盗聴器・盗撮器に関する犯罪

「盗聴」を取り締まる法律は、未だに制定されていませんが、現行法の電波法、電気通信事業法、有線電気通信法等で対処することになります。
※(盗聴行為は、個人のプライバシーを侵害している悪質な犯罪と思って下さい)但し一般的な盗聴器と盗聴行為について、法律面から、盗聴器を購入する行為、盗聴器を使用する行為が違法となるのか?どのような行為すると違法となるのか?考えていきたいと思います。今、日本の法律では、盗聴器の販売や購入は違法ではありませんし、盗聴器の販売や購入を制限するための法律はありません。普通に「盗聴器」と呼んでいますが、基本的には微弱電波を発信する送信機として扱われます。(盗聴の行為に使うため「盗聴器」と呼ばれているのです。

(1)許可なく他者の住居施設への侵入⇒刑法百三十条 『住居侵入罪』(3年以下の懲役又は10円以下の罰金に処する。


(2)有線通信の盗聴⇒有線電気通信法違反・電気通信事業法違反

◆有線電気通信法9条:電話やFAXインターネットなど有線でつながれた連絡方法で得た秘密や情報は、他人に話してはいけない。
◆有線電気通信法14条:第九条の規定に違反して秘密を他人に話した者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金となる。
◆電気通信事業法4条:電気通信事業に携わるものは、有線・無線を問わず電磁的方法でやり取りされた情報を取扱った際に知った情報の秘密を、他人に話してはいけない。有線・無線を問わず、電磁的方法でやり取りされた情報を取扱った際に知った情報の秘密を、他人に話した者は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金となる。
◆電気通信事業法14条:第九条の規定に違反して秘密を他人に話した者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金となる。


(3)特定の相手方への無線通信を傍受し、入手事実を他者に漏らす⇒電波法違反
※盗聴により知りえた情報(会話や通話の内容)を第三者に漏らしたり、公表したりすると、「秘密の保護」により罰せられます。

◆電波法4条:無線局(電波を発射する局:アマチュア無線、特定の船舶・航空機無線など)を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局は例外とする。1、発する電波が非常に弱く、郵政省令で定めるもの。特定の相手方に対する無線受信を傍受して、その存在や内容を他人に話したり、勝手に引用したものは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。ただし、法的に別段に定められている場合を除く。
◆電波法施行規則6条:第四条第一号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものをいう。1、当該無線局の無線設備から三メートル離れた地点にて、電界強度が上欄の区分に該当し、値以下であるもの322Mhz以下322MHzを超え10Hz以下毎メートル500マイクロボルト 毎メートル350マイクロボルト
◆軽犯罪法1条:次の各号のうち一つでも当てはまるものは、拘留または科料となる。23号:理由もなく人の住居、浴場、更衣室、便所など、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見た者。
◆刑法130条:理由もなく、人の住居もしくは警備員のいる邸宅・建造物・艦船に侵入した者や、要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となる。
◆175条:わいせつな文書、図画その他の物を配布・販売したり、公然と並べておいた者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となる。
◆230条:公然と事実を指摘して、人の名誉を傷つけた者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金とする。
◆260条:他人の建造物または艦船を傷つけたり壊したりした者は、5年以下の懲役となる。
◆261条:他人の物を壊したり傷つけた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料となる。
◆電波法第五十九条(秘密の保護):何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
◆電波法第百九条(第五十九条の罰則規定):無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。


(4)付きまとい⇒ストーカー規制法違反


(5)他者からの電気供給(盗電)による盗聴器機能の持続⇒窃盗罪


(6)盗聴器が使用する無線送信電波が、その周波数の使用を禁止されている場合、あるいは制限を超えた電波出力を発生するもの⇒電波法違反


(7)無線通信自体を聴く傍受は違法ではない(無線自体が部外者にも聴かれる事を前提としている為)また、贈答品に盗聴器を仕掛ける手口の違法性は無許可での無線送信をしていない場合は迷惑行為となる可能性があります。ホテルやアパートで壁にコップを当てて隣室の話し声を聞く行為自体は法規制の対象とはなりません。
※盗聴行為(受信行為)は違法なものではありません。仕掛けた盗聴器からの電波を、手元の受信機で受信して会話を聞く事は、携帯ラジオでラジオ放送を聞く事となんら変わりはありません。


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