盗聴・盗撮に関連する法律

●刑法

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に進入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(刑法 第12章 130条 住居侵入等)
※盗聴・盗撮器などの設置の為に、人の住居などに侵入した場合はこれにあたる。

わいせつな文書、図画その他の者を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
(刑法 第22章 175条 わいせつ物頒布等)
※わいせつな盗聴音声、盗撮映像の販売などがこれにあたります。

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