盗聴・盗撮に関連する法律

●電波法

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
1、 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの。
2、 26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ空中線電力が0.5W以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、第38条の7第1項、第38条の26、又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備、のみを使用するもの。
3、 空中線電力が0.01W以下である無線局のうち総務省令の定めるものであって、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみをしようするもの。
4、 第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局。
(電波法 第4条 無線局の開設)

何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
(電波法 第59条 秘密の保護)

無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を開設した者。
2、 第4条の規定による免許、登録がないのに、無線局を運用した者。
(電波法 第110条 罰則)
※盗聴した音声、盗撮した映像などを第3者に漏らした場合はこれにあたる。
 一般的な市販タイプの盗聴・盗撮器は、「発する電波が非常に弱い電波局」に該当し、盗聴・盗撮器は電波法では取り締まる事はできません。仮に「発する電波が非常に弱い電波局」を規制すると、ワイヤレスマイクやリモコン等微弱な電波を利用した全ての無線式機器類が規制の対象となってしまいます。

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