盗聴・盗撮に関連する法律

●有線電気通信法

有線電気通信の秘密は、侵してはならない。
(有線電気通信法 第9条 有線電気通信の秘密の保護)
第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する。
(有線電気通信法 第14条 罰則)
※電話回線上に盗聴器を仕掛けて、通話内容などから情報を入手する行為はこれにあたる。

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