盗聴・盗撮に関連する法律

●電気通信事業法

電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後のおいても、同様とする。
(電気通信事業法 第4条 秘密の保護)

電気通信事業者取扱中に係る通信の秘密を侵したものは、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。 前2項の未遂罪は、罰する。
(電気通信事業法 第179条 罰則)
※電話回線上に盗聴器を仕掛けて、通話内容などから情報を入手する行為はこれにあたる。

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